桜山境内地の問題について(都市公園の問題)

以前私は、
「史跡指定はそのままでいいので公園の指定を解除してくれ」
と書いた。

説明会に参加の巻き。:http://d.hatena.ne.jp/maksim727/20101020/p1

理由は同じく以前書いたのせ再びここには書かないがそういうことだ。
ところで、何で説明会の時この事を質問する人がいないのだろうと思っていたら、昼の部で質問した人がいたらしい。

誰が指示したのか?・・・・・・・桜山史跡保存計画
http://crossroad3.exblog.jp/tb/14254590:マヌーシュとブルーズ Live Bar CROSSROAD

回答は

現在は発見されていない史跡が遠い将来発見される可能性がある。

と言う事だったそうだが、これを理由として市が公園指定を解除しないのは何と言うか権力の乱用ではないだろうか。と言うのも都市公園というのは史跡の保存とか保全地方公共団体に委ねていないからだ(だからと言って史跡をどう扱ってもいいかと言うとそれはまた別の話なのだが)。
では簡単に解除できるかというとそういうことでもないらしい。
それは都市公園法第十六条にそう定められているからだ。かといって全く廃止できないかと言うとそうでもない。
もうこうなると都市計画の専門家に依頼して解除の道を探ったほうがいいんじゃないかと思えてきた。ただ、史跡指定の解除よりはずっと簡単そう。
都市計画の実行に期限を定める条項でもあれば、地主側から都市公園の解除を申請する事も出来るんだろうけどねぇ。